roy > naoya > 情報リテラシー > (13)著作権
(1)著作者等の権利の保護、(2)文化的所産の公正な利用、(3)文化の発展という目的のために、「著作物」の著作者に対して、著作権という権利が付与されている。著作権の保護対象である著作物は以下のように定義されている。
著作権は、自分が作ったものを他人に勝手に利用されないための権利であり、著者の死後50年まで保護される。
このため、レポート等で書籍に記載されている内容を丸写しにしたり、インターネットで検索をして記述内容をそのままコピーしてWordに貼り付けてレポートとして提出すると著作権の侵害になる。利用したい場合は著作権者から著作物の利用について許諾を得る必要がある。著作権侵害は犯罪であり、告訴された場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金という罰則規定がある。
Webページや書籍の内容を丸写しにしたり、多少いじっただけであたかも自分の文章であるようにすることを剽窃(ひょうせつ)という。剽窃行為は著作権の侵害にあたるため、行うことは望ましくない。では、書籍やWebページに記載されている情報を利用する際には全て著作権者に許諾を取らなければならないのであろうか。
剽窃はあたかも自分の文章であるかのように見せることを指す。資料を適切に引用することは認められている。もしも何か参照したものがあれば、引用したことを明示する必要がある。引用は著作権者に無許可で行うことが出来る。引用を行う上での条件は以下の通りである。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の 引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」 (著作権法第32条1項)
引用には以下の方法がある。
一字一句、資料の通りに正確に記述する。短い場合は「」でくくり、長い場合は前後を1行あける。
この場合は、必ずしも「」でくくる必要はないが、引用したことを明示する必要がある。
また、いずれの場合でも引用した文献を示す必要がある。引用した文献を示すことで、読み手はそれが引用されたものであることがわかり、関心を持った場合にはその資料を読むことも可能になる。したがって引用文献を示す場合は、第三者がその資料にアクセスする上で十分な情報を盛り込む必要がある。
引用文献の示し方1:本文中に出てきた順番に通し番号をつけ、文末で番号順に明示する。
本文:日没時時点での四輪車のヘッドライト点灯率は30%程度であることが指摘されている1)。
文末:1)神田直弥: 四輪車のライト点灯行動の実態調査, 東北公益文科大学総合研究論集, Vol.10, 105-128, 2006
引用文献の示し方2:本文中では著者名と出版年を入れて示し、文末は名前の五十音順(もしくはアルファベット順)に表記する。
本文(例1):神田(2006)は日没時点での四輪車のヘッドライト点灯率が30%程度であることを指摘している。
本文(例2):日没時時点での四輪車のヘッドライト点灯率は30%程度であることが指摘されている(神田, 2006)。
文末:神田直弥: 四輪車のライト点灯行動の実態調査, 東北公益文科大学総合研究論集, Vol.10, 105-128, 2006
上で見た引用文献の記載方法は引用した資料が雑誌記事の場合である。書籍から特定のページを引用することもあれば、WWWで検索をしてWebページから引用する場合もある。
雑誌の場合には、(1)著者名、(2)記事タイトル、(3)雑誌名、(4)巻号、(5)ページ、(6)発行年を記載するが、書籍やWebページを引用した場合にはどのような情報を記述すればよいだろうか?
これら2つの媒体を引用した場合の引用文献の記載方法について調べ、ワープロソフト(Microsoft WordまたはStarSuite Writer)でまとめ、添付ファイルで提出しなさい。なお、せっかくWebページを引用した場合の引用文献の記載方法を調べたのであるから、この課題を実施するにあたり引用したWebページについても、調べた方法に則って文末に引用文献リストを記載すること。